水平構面の役割と検証のフロー
建物に横からかかる力に対して床や屋根(あるいは天井)面(これを「水平構面」という)が丈夫でなければ、地震時あるいは暴風時に発生する水平力を耐力壁のある「通り」(これを「耐力壁線」という)まで伝えてやることはできません。
建築基準法では施行令第46条第3項で「床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではない。」として水平構面の一体化を求めています。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、「品確法」)では、パーティクルボードや構造用合板を釘打ちする場合も水平構面の一体化がなされるとしています。
品確法では水平構面を構成する材料や接合法を仕様としてまとめ、各仕様に対し存在床倍率という値を設け、地震時に必要な床倍率と暴風時に必要な床倍率と比較することで、床の安全性を検証することを求めています。
尚、この床倍率の検討は建築基準法ではなく品確法によってその手順が示されています。よって計算に使う「床面積に乗ずる係数」や「見付面積に乗ずる係数」は品確法で定められて数値を採用することになります。
床倍率検討のフロー
床倍率検討は次に示すフローで進めます
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