登録申請手数料について
平成15年3月28日制定
平成18年5月1日改定
社団法人 全国木材組合連合会
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
日本プリント・カラー合板工業組合
ホルムアルデヒド放散等級表登録規程第11条の規定に基づき、申請手数料を下記のとおり定める。
なお、申請手数料は、同規程第5条の規定に基づく申請書提出と同時に納付するものとする。
記
1 新規登録1申請(製造工場単位)当たり7万円/50件とする。
ただし、50件を超える場合にあっては、50件を超えるごとに4万円とする。
2 追加登録1申請(製造工場)当たり4万円/50件とする。
ただし、50件を超える場合にあっては、50件を超えるごとに4万円とする。
3 登録の有効期間満了に伴う更新申請の場合にあっても上記1及び2とと同様する。
付則
1 手数料には、消費税を加算するものとする。
2 この手数料は、平成19年4月1日以降の登録に係る申請から適用する。
以上