違法伐採対策に関する自主的行動規範
平成18年3月20日制定
日本プリント・カラー合板工業組合
令和2年4月1日改定
一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会
国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法・・平成12年5月31日法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成18年2月28日閣議決定)の改定に伴い、 一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会(以下「当協議会」という。)は、合法性の証明された特殊加工化粧板等の製品を供給するための自主的行動規範をここに定める。
(違法伐採に対する反対)
1.当協議会は、森林の違法な伐採に反対を表明する。
(政府の取組への協力)
2.当協議会は、我が国政府による違法伐採対策の取組を支持し、積極的に協力する。
(合法性等の証明された木材・木材製品の普及の促進)
3.当協議会は、合法性の証明された特殊加工化粧板等の製品の供給の促進に向けた普及の促進に努力するものとする。
(合法性等の証明のための事業者の認定)
4.林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行なう証明方法(以下「団体認定方式」という。)に関連して、 「合法性の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当協議会の所属組合員及び登録会員を対象に当該事業者の認定を行い、その供給の促進に努めるものとする。
(他の団体との連携)
5.当協議会は、違法伐採対策の実施に当たって、他の木材産業協会団体等との連携を図る。
(情報の公開)
6.当協議会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。