4VOC放散適合表示登録・ホルムアルデヒド放散等級表示登録

登録申請手数料

登録申請手数料について

平成20年10月20日制定
日本プリント・カラー合板工業組合
      令和2年4月1日改定
一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会

4VOC放散適合表示登録規程第12条の規定に基づき、申請手数料を下記のとおり定める。
なお、申請手数料は、同規程第5条の規定に基づく申請書提出と同時に納付するものする。


 

1 新規登録1申請(製造工場単位)当たり7万円/50件とする。
ただし、50件を超える場合にあっては、50件を超えるごとに4万円とする。

2 追加登録1申請(製造工場)当たり4万円/50件とする。
ただし、50件を超える場合にあっては、50件を超えるごとに4万円とする。

3 当組合が実施している「ホルムアルデヒド放散等級表示登録制度」により、登録している者については、前各項にかかわらず、次によるものとする。
(1) 当初登録1申請(製造工場単位)当たり5万円/50件とする。
 ただし、50件を超える場合にあっては、50件を超えるごとに3万円とする。
(2) 追加登録1申請(製造工場)当たり3万円/50件とする。
 ただし、50件を超える場合にあっては、50件を超えるごとに3万円とする。

4 登録の有効期間満了に伴う更新申請の場合にあっても上記と同様する。

付則
1 手数料には、消費税を加算するものとする。
2 この手数料は、平成20年10月20日から適用する。

以上