4VOC放散適合表示登録・ホルムアルデヒド放散等級表示登録

化粧板の自主表示登録制度『4VOC放散適合表示登録』の認定に関する対応について

 

日本プリント・カラー合板組合の解散に伴い、新たに発足する「一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会」(2020年4月1日設立)への化粧板の自主表示登録制度の登録認定に関する業務の移管に当り、下記により対応することになりました。

【4VOC放散適合表示登録の対応について】

1)登録書
①日本プリント・カラー合板組合が発行した登録書に記載の表示登録番号、製品名、及び適合表示は表示登録有効期限が満了するまで有効です。
②2020年4月1日以降の登録書は一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会が発行します。

2)登録番号
登録番号は従来のPV-○○○○○の表示を継続します。 注)キシレンの新基準値対応の登録製品は登録番号を「PV-○○○○○-X」として 末尾に「-X」を付与し、従来の登録番号と識別できるように変更します。

3)表示マーク
①現行の表示マークの登録機関名「日本プリント・カラー合板組合」が2020年4月1日以降、「一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会」に変ります。

②4VOCの表示マークに記載の問合せ先(URL)が一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会のURLに変ります。

③表示マークの移行は速やかに行うものとし、現行の表示マークの使用期限は2020年9月30日までとします。

登録規程

4VOC放散適合表示登録規程

平成20年10月20日制定
日本プリント・カラー合板工業組合
      令和2年4月1日改定
一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会

(目的)

第1条 この規程は、木質建材から放散するトルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン(以下「4VOC」という。)の放散速度基準値以下であることが確認されている木質建材について、4VOCの放散に関する表示をすることを一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会(以下「協議会」という。)に登録し、当該木質建材に4VOC放散適合表示をする制度に関し、必要な事項を定めることにより、消費者に対し安全性及び居住性の優れた内装木質建材等の供給の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程に定める表示の名称は、「一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会4VOC放散適合表示」という。

2 木質建材とは、基材(MDF、パーティクルボード、合板、集成材、単板積層材、ムクの木材等)に接着剤を用いて化粧材をはり合せたもの、又はこれに塗料を用いて塗装を施したもの、若しくは基材に塗料を用いて塗装を施したものをいう。

(適用製品)

第3条 適用製品は、原則として居室の内装に用いる木質建材とする。

(評価基準)

第4条 4VOCの評価基準は、第2項に定める4VOCの放散速度基準値以下であること。

2 4VOCの放散速度基準値は、「建材からのVOC放散速度基準」(建材からのVOC放散速度基準化研究会 平成20年4月1日制定)に基づいて作成した「基本的事項:付則 表1」に記載された放散速度基準値とする。

3 第1項に規定する放散速度基準値以下であることの確認は、基材にあっては「『木質建材からのVOC証明・表示研究会』報告書」((財)日本住宅・木材技術センター 平成20年3月(以下「報告書」という。))によるものとし、接着剤にあっては安全データシート(以下「SDS」という。)によるものとし、化粧材にあっては報告書、SDS又は4VOCが含有されていないことを証する書面によるものとし、塗料にあってはSDS及び4VOCが含有されていないことを証する書面によるものとする。

4 前項に該当しない構成材料により製造された製品に係る確認は、「建材からのVOC放散速度基準」(建材からのVOC放散速度基準化研究会 平成20年4月1日制定)に定める試験方法・試験条件(JIS A 1901 小形チャンバー法)により実施した試験成績書による。

(登録の申請)

第5条 第3条の規定による適用製品を製造する者又は適用製品を契約により自社以外の工場に製造させる者で、第6条の規定による登録書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。) は、申請書(様式1)正副2通を協議会に提出するものとする。

(登録)

第6条 協議会は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査委員会において、第3条の規定による製品であるか否かを書面審査により確認し、適合している場合には、一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会4VOC放散表示登録台帳に登録するものとする。

2 協議会は、前項の登録が完了したときは、登録書(様式2)を交付するものとする。

3 協議会は、登録書を交付したときは、協議会のホームページ等において登録した製品の概要等(登録製品の登録番号、登録を受けた者の名称(以下「登録業者」という。)、製品名、4VOC基準適合、問合せ先等)を公表する。

4 協議会は、登録することが適当でないと認めた場合には、その旨を申請者に対し通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、当該登録の日から起算して3年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。

2 登録は、更新することができる。

3 構成材料及び製造方法を変更したときは、新たに申請を行うものとする。

(登録の更新申請)

第8条 登録の更新に当たっては、第5条の規定を準用する。

2 登録の更新の申請期間は、登録の有効期限の6か月前から3か月前までとする。

(表示)

第9条 登録業者は、登録された製品に表示を行う場合には、次に定める事項について表示を行わなければならない。

(1) 表示の名称 一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会4VOC放散適合表示
(2) 適合表示 4VOC基準適合
(3) 登録番号
(4) 登録業者
(5) 製造年月日又はロット番号(本項は、構成材料を確認できる記号を記載する。
  また、記号そのもの又は記載されている場所を明示すればよい。)
(6) 問合せ先
<木質材料への表示マーク>
一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会
4VOC放散適合表示
適合表示 4VOC基準適合
登録番号 PV-OOOOO
登録業者 (株)〇〇〇〇
製造年月日 包装の〇〇に表示
お問い合わせ先 http://www.mokushin.com/npc/

注:1「製造年月日」欄は、ロット番号の場合にあっては、「製造年月日」を「ロット番号」とする。
 2 問合せ先は、一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会のホームページとし、当該ホームぺージには、登録業者の問合せ先を記載する。

2 前項の表示マークは、原則として各枚ごととする。ただし、建設現場、加工工場等まで包装状態が保持できる場合には、各こりごとに表示できるものとする。

3 必要に応じ、他製品からの4VOCの汚染防止のため、保管上の注意事項等について表示する。

4 第4条の評価基準が改定された場合、改定後の評価基準に基づく登録であることを識別するために、登録番号に枝番を付与することとする。

5 協議会は、第1項の表示から生ずる一切の責任を負わないものとする。

(管理台帳)

第10条 登録業者は、前条の規定により表示を行う製品の構成材料及び製造方法について、前条第1項の(5)に定める表記から特定できるように管理台帳を作成し、表示を行ったすべての製品の出荷後5年間これを保管しなければならない。

2 管理台帳には、製品名、登録番号、製造年月日又はロット番号、構成材料(基材、接着剤、塗料及び二次加工に用いる材料の種類及び製造業者)、出荷年月日、出荷先等を記載する。

(事実に反する表示)

第11条 登録業者は、第8条の規定による表示について、事実に反し又は誤認を生じる恐れがある方法によって表示をしてはならない。

2 協議会は、事実に反し又は誤認を生じる恐れがある方法によって表示したことが判明した場合には、 速やかに登録を抹消するとともに、ホームページ等から当該製品を削除することができるものとする。また、登録業者に対し、前条に定める管理台帳その他必要な資料等の提出並びに原因の究明及び改善書の提出を求めることができるものとする。これに従わない場合には、その虚偽の表示に係る態様及び虚偽の表示を行った製品及び登録業者の名称、その他必要な事項を新聞、その他必要な媒体を通じて一般に周知する等の措置を講じることができるものとする。

3 協議会は、登録を受けていない製品に本表示が行われていることが判明した場合には、その虚偽等の表示に係る態様及び虚偽等の表示を行った製品及び行った者の名称、その他必要な事項を新聞、その他必要な媒体を通じて一般に周知する等、本制度の適正な運営に努めるものとする。

(申請手数料)

第12条 申請手数料は、別に定める。

(雑則)

第13条 協議会は、この規程に定めるもののほか、登録業務に必要な事項については、別に定めるものとする。

2 協議会は、この規程が改正された場合には、改正前の登録製品について登録を見直す等、必要な措置を講じるものとする。

附則

1 この規程は、平成20年10月20日から施行する。

2 一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会は、本事業を令和2年4月1日から日本プリント・カラー合板工業組合より継承する。