日本プリント・カラー合板工業組合の解散に伴い、新たに発足する「一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会」(2020年4月1日設立)への『合法木材証明事業者認定制度』に関する業務の移管に当り、下記により対応することになりました。 |
【合法木材証明事業者認定制度の対応について】 ①日本プリント・カラー合板工業組合が発行した事業者認定書の記載事項(団体認定番号、認定の有効期限他)は有効期限が満了するまで有効です。 ②2020年4月1日以降の事業者認定書は一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会が発行します。 |
合法性の証明に係る事業者認定実施要領
平成18年3月20日制定
日本プリント・カラー合板工業組合
令和2年4月1日改定
一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会
第1条 目的
本実施要領は、一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会(以下「当協議会」という。)が「違法伐採対策に係る自主的行動規範」(一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会 令和2年4月1日改定(以下「行動規範」という。))で規定する「合法性の証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
第2条 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行なう証明方法により、特殊加工化粧板等の製品の合法性の証明を行なおうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
第3条 事業者認定申請書の提出
本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「事業者認定申請書」を当協議会へ提出しなければならない。
第4条 審査及びその結果の通知
1 当協議会は、本実施要領に基づく事業者の認定のための審査委員会を設ける。
2 審査委員会は提出された「事業者認定申請書」の内容について書類審査を行ない(必要がある場合は現地調査を実施。)、審査の結果を理事会に報告する。理事会は報告に基づき、審議の上、認定の可否を決定する。
3 審査委員会の運営に関する事項は、別途定めることとする。
4 当協議会は、審査結果を申請者に通知するものとする。
第5条 事業者の認定要件
認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
①合法性等が証明された合板、繊維板、パーティクルボード(以下「証明基材」という。)及びグリーン購入法の品目分類「再生木質ボード」の判断の基準①に該当するもの(以下「再生資源基材」という。)とそれ以外の合板、繊維板及びパーティクルボード(以下「非証明基材」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。また、証明基材(「再生資源基材」を含む。以下同じ。)を使用して製造したプリント・カラー合板等の製品(以下「証明対象製品」という。)と非証明基材を使用して製造したプリント・カラー合板等の製品(以下「非証明対象製品」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。
②入出荷、製造、保管の各段階において「証明基材」と「非証明基材」とが混在しないように、また「証明対象製品」と「非証明対象製品」とが混在しないように分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③「証明基材」の入出荷及び在庫状況、「証明対象製品」の出荷及び在庫状況が管理簿等により把握できること。
④関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤本取組の責任者が1名以上選任されていること。
第6条 事業者認定書の交付及び公表
1 当協議会は、認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日等を新聞等に公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。
第7条 証明書の発行
1 認定事業者は、「証明対象製品」の出荷に当たって、証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。
2 証明書の様式は、別記3で定める「合法性証明書」、又は既存の納品書等に別記3と同等の事項を追加記載することで証明書に代えることが出来るものとする。
第8条 取扱実績報告及び公表
1 認定事業者は、別記4で定める「合法性の証明された製品の取扱実績報告」により、証明対象製品の取扱等にかかる前年度分の実績を毎年6月末までに当協議会へ報告する。
2 当協議会は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
第9条 立ち入り検査
当協議会は、必要に応じて、認定事業者による証明対象製品の取扱が適性であるか否かを検査することが出来るものとし、認定事業者は、当協議会から検査を行なう旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当協議会に協力するものとする。
第10条 認定事業者の取消し
1 当協議会は、認定事業者が次のいずれかに該当する時は、認定を取消すことが出来るものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
② 認定事業者から認定の取消し申請があったとき。
③ 認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
2 当協議会は、認定を取消したときは、別記5で定める「認定取消し通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
附則
1 この実施要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会は、本事業を令和2年4月1日から日本プリント・カラー合板工業組合より継承する。