4VOC放散適合表示登録・ホルムアルデヒド放散等級表示登録

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領

平成25年1月1日制定
日本プリント・カラー合板工業組合
      令和2年4月1日改定
一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会

第一 目的

本実施要領は、一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会(以下「当協議会」という)が平成25年1月1日に制定した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」に規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第二 本実施要領に基づく認定の対象

1 林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に示された森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により、発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。

2 認定は当協議会の会員を対象とし、それ以外の者の認定についての事項は必要があれば別途定める。

第三 事業者認定申請書の提出

認定を受けようとする事業者は、【別記1】で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を当協議会に提出しなければならない。

第四 審査及びその結果の通知

1 当協議会は、本実施要領に基づく事業者の認定のため審査委員会を設け、審査委員会が認定の可否を決定するものとする。

2 審査委員会は、提出された「事業者認定申請書」の内容について、第五(事業者の認定要件)及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。

3 当協議会は、認定に係る審査の結果を申請者に通知するものとする。

4 審査委員会の運営に関する事項は別途定めることとする。

第五 事業者の認定要件

事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(分別管理)

① 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)に基づき証明された合板等の証明基材と非証明基材及び発電用ガイドラインに基づき一般木質バイオマスであることを証明する木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスを分別して保管することが可能な場所を有していること。

② 出荷、加工、保管の各段階において合法証明基材と非証明基材及び一般木質バイオマスであることを証明する木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスとが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。

(帳票管理)

③ 一般木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。

④ 関係書類(証明書を含む。)を5年間保存することとしていること。

(責任者の選任)

⑤ 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六 事業者認定書の交付及び公表

1 当協議会は認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、【別記2】で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。

2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年間とする。

第七 証明事項の記載

1 認定事業者は、一般木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及びガイドラインに基づき証明する一般木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。

2 なお、別途証明書を作成する場合の様式は、【別記3】とする。

第八 取扱実績報告及び公表

1 認定事業者は、【別記4】で定める発電用に供する一般木質バイオマスの取扱実績報告」により、ガイドラインに基づき証明した一般木質バイオマスの取扱等に係る前年度分の実績を毎年6月末までに、当協議会へ報告する。

2 当協議会は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第九 立ち入り検査

当協議会は、必要に応じて、認定事業者による発電利用に供する木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、当協議会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当協議会に協力しなければならない。

第十 認定事業者の取り消し

1 当協議会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。 また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を当協議会のホームページ等に公表するものとする。
① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。
② 認定事業者から認定の取消申請があったとき。
③ 認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。

2 当協議会は、認定を取り消したときは、【別記5】で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

第十一 経費の負担等

当協議会の事業者認定制度を利用する事業者は、別に定める経費を負担するものとする。

附則

1 この実施要領は、平成25年1月1日から施行する。

2 一般社団法人日本特殊加工化粧板協議会は、本事業を令和2年4月1日から日本プリント・カラー合板工業組合より継承する。